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「中古物件売却を依頼する前に知りたい基礎知識⑤」

 

お元気様です!(*゚▽゚*)!

梅雨入りしたというものの、空梅雨のようなスタートですね。

ところで、先日上野動物園でジャイアントパンダの「シンシン」赤ちゃんパンダを出産しました!

同園でのパンダの誕生は5年ぶり5例目だそうです。これからの成長がと~っても楽しみですヽ(*´∀`)ノ♡

 

さて、本題です(^o^)

 前回に引き続き媒介契約についてお話します。

専任媒介契約と専属専任媒介契約では、業務処理状況の報告義務があるというお話をしましたね。

専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介家役では、1週間に1回以上の報告義務があります。

では、この専属専任媒介契約の業務処理状況報告で10日に1回以上の報告をするという特約を

お客様と不動産会社の間で結んだ場合、その特約は有効でしょうか?

 結論から申し上げると、お客様に不利な特約ですので、無効となり、

不動産会社には1週間に1回以上の報告義務が発生します。

この媒介業務処理状況の報告ですが、会社によっては件数が多いために

なんとかして報告までの間隔を空けたいと思うことがあるようです。

しかし、お客様にとっては物件がどういった状況なのかを知る貴重な機会ですよね。

ですので、専任媒介契約は2週間(14日)に1回以上専属専任媒介契約は1週間(7日)に1回以上

という数字を覚えていただき、それ以外を提示されるようでしたら、不動産会社へ確認するべきです。

 ちなみにたとえば専属専任媒介契約で5日間に1回以上というように

規定よりも短い間隔での業務処理状況報告はお客様にとって有利な条件ですので、特約が認められています。

どちらにしても数字を頭に置いておくべきでしょう。

 次回も媒介業務処理状況報告についてお話します。

 

 

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