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「不動産の所有者が認知症になってしまったら?」

お元気様です!(*゚▽゚*)!

大阪市吉村洋文市長は24日、

姉妹都市の米サンフランシスコ市が旧日本軍慰安婦像を市有化したことを受け、

「信頼関係は完全に破壊された。姉妹都市を解消します」と表明しました。

繋がりというものは難しいものです(o´Д`)

 

さて、本題です(^^) 

今回は 不動産の所有者が認知症になってしまったら? についてです。

 

特別養護老人ホームの入居者待ちや、老々介護の問題など、

様々な分野で高齢化の問題がクローズアップされていますが、

不動産取引にもやはり高齢化の影響が少なからずあります。

最も大きなポイントが、不動産所有者の高齢化です。

高齢化に伴って認知症を発症してしまうケースがあります。

不動産取引は「契約」ですので、売り手と買い手の「意思の合意」が必要になりますが、

認知症等で「売る」という意思表示ができなくなってしまうと、契約を成立させることができません。

老人ホームなどに入所するためまとまった資金が必要なのに、

持ち家を売却できない、というケースも良く聞きます。

ご本人が意思表示できなくなってしまった場合に利用できるのが、「成年後見人制度」です。

裁判所に申し立てて、本人の代わりに意思表示をする「後見人」を選んでもらうという手続きです。

後見人を選んでもらえれば、後見人が本人の代わりに契約を締結することができます。

ただし、本人がお住まいだった不動産を売却する場合などは、後見人が勝手に契約することはできません。

本人にとって不動産の売却が必要な手続きなのか、裁判所の許可が必要になる場合もあります。

裁判所の許可が下りないケースや、許可を取得するのに時間がかかってしまうケースもあります。

 

 

 

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